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免責事項: このページは一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。具体的な広告表現の適法性判断は、薬機法に精通した弁護士または薬事コンサルタントにご相談ください。

薬機法(医薬品医療機器等法)とは?

薬機法(医薬品医療機器等法) は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の品質・有効性・安全性を確保するための法律です。広告規制の中核となる第66条第1項は「何人も」虚偽・誇大広告を禁止しており、AI が生成した広告コピーであっても、発信者である広告主・掲載者が法的責任を負います。

令和3年(2021年)8月に施行された課徴金制度では、違反があった場合に**対象商品の対価合計額の4.5%(課徴金下限225万円)**が科される可能性があります。

※ 出典: 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(取得 2026-05)

なぜリスティング広告運用で重要なのか

リスティング広告では、Google 広告の「テキストカスタマイズ」機能がデフォルトでオプトインされており、ランディングページの内容を元に生成AIが自動でコピーを生成・配信します。

※ 出典: Google 広告ヘルプ「検索キャンペーンのテキストカスタマイズについて」(取得 2026-05)

Google は公式に「ウェブサイトのコンテンツが正確で誤解を招かず、Google 広告ポリシーと適用法に違反していないことを確認してください」と明記しています。つまり規制適合の事前審査を Google は行わず、責任はすべて広告主にあります。

医療機関・化粧品・健康食品・サプリメントなど薬機法が適用される業種でリスティング広告を運用する場合、AIが自動生成したコピーが「効能・効果の断定表現」や「誇大表現」を含むリスクがあり、広告主が気づかないまま違反状態になりえます。

薬機法の広告規制の仕組み

規制対象と第66条「何人も」禁止

薬機法第66条第1項は、以下の対象に関する虚偽・誇大広告を**「何人も」**禁止しています。

  • 医薬品・医薬部外品
  • 化粧品
  • 医療機器
  • 再生医療等製品

「何人も」という表現は、広告主・代理店・プラットフォーム・AIを問わず、コンテンツを発信・掲載した者が責任を負うという解釈につながります。AIが原稿を生成したという事情は、現行法下では免責理由になりません。

※ 出典: 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(取得 2026-05)

課徴金の計算構造

項目内容
課徴金率対象商品の対価合計額の 4.5%(100分の4.5)
下限額225万円
施行令和3年(2021年)8月

※ 出典: 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(取得 2026-05)

課徴金は刑事罰とは別に行政処分として科されます。売上規模が大きいほど課徴金も比例して増加する設計です。

※ 出典: 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(取得 2026-05)

AI生成コピーで起きやすい違反パターン

AIが学習データや LP の記述をもとに生成するとき、以下のような表現が混入するリスクがあります。

  • 効能・効果の断定: 「〇〇が治る」「効果が証明された」など、承認範囲を超えた表現
  • 最大効果の誇張: 「最強」「圧倒的な効果」など根拠のない強調
  • 医師・専門家の推薦を偽装: 実際には存在しない推薦文や資格者コメント
  • 成分の薬効断定: 医薬品でない商品に薬効があるかのような記述
  • Before/After 表現: 個人差無視で効果を断定する変化の提示

実務での対策:AI広告コピーの薬機法チェックフロー

リスティング広告を薬機法対象業種で運用する際の実務フローを示します。

ステップ1: プラットフォームの自動生成をオプトアウトまたは監視 Google 広告のテキストカスタマイズ機能は入稿前に自動生成コピーを確認・拒否できます。設定画面で「自動適用の管理」を確認し、薬機法対象業種では手動承認フローを設定してください。

ステップ2: LP・広告文の薬機法事前チェック AIが書いた広告コピーの薬機法・景表法チェックリストを使い、効能断定・成分薬効表現・No.1表示・打消し表示の4軸でチェックします。

ステップ3: 薬事コンサルタントまたは法務担当のレビュー AI による一次チェック後、薬機法の専門知識を持つ担当者が最終確認します。代理店が自社で薬機法チェックを完結できない場合は、外部の薬事コンサルタントとの連携が必要です。

ステップ4: 広告文のバージョン管理 どの表現を使用したか、いつ誰が承認したかを記録します。課徴金調査が入った場合、承認フローの証跡が重要になります。

よくある誤解・注意点

誤解1: 「AIが書いたから広告主は責任を負わない」 薬機法第66条の「何人も」禁止規定は発信者・掲載者を対象とします。自動生成ツールを使用したことは現行法下での免責事由にはならず、広告主が責任を負います。

誤解2: 「Google 広告の審査を通過したから合法」 Google の広告審査はポリシー違反の検出を目的としており、日本の薬機法に照らした個別判断を保証するものではありません。Google は公式に「適用法に違反していないことを確認してください」と広告主に義務付けています。

誤解3: 「化粧品は医薬品ではないから薬機法は関係ない」 薬機法は医薬品だけでなく化粧品・医薬部外品も規制対象です。「シミが消える」「アンチエイジング効果」など、化粧品の効能範囲を超えた表現は薬機法違反になるおそれがあります。

よくある質問

Q. リスティング広告の自動生成コピーを全部人力でチェックするのは現実的ですか?

A/Bテストや RSA(レスポンシブ検索広告)を多用すると生成バリエーションが膨大になります。現実的な対策は、ランディングページとアセット(見出し・説明文のリスト)の段階で薬機法チェックを完結させ、自動生成の素材そのものを規制準拠のものに限定することです。自動生成コピーを個別審査するよりも、入力素材の段階でゲートを設けるアプローチが効率的です。

Q. 課徴金4.5%は何に対する4.5%ですか?

課徴金は「対象商品の対価合計額」に対する4.5%です。例えば、違反広告を使って販売した商品の売上が5,000万円であれば課徴金は225万円(下限と同額)となります。売上が増えるほど課徴金も増加し、下限の225万円を下回る場合でも下限額が適用されます。詳細な算定方法は個別事案によるため、専門家にご確認ください。

※ 出典: 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(取得 2026-05)

Q. 医療機関のリスティング広告では薬機法以外に何を注意すべきですか?

医療機関の広告は薬機法に加え、医療法による広告規制も適用されます。クリニックのリスティング広告では、比較優良広告・体験談・術前術後写真等が別途規制される場合があります。また、打消し表示に関する景品表示法上の注意点も重なります。クリニック・医療機関のリスティング広告運用では、これらの複合規制を踏まえた運用設計が必要です。

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