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免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の広告表示の適否については、弁護士等の専門家または消費者庁の窓口にご確認ください。
優良誤認とは?
優良誤認とは、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第5条第1号が禁止する不当表示の一類型です。事業者が商品・サービスの品質・規格・その他の内容について、「実際のものより著しく優良」または「競合他社のものより著しく優良」と一般消費者に誤認させる表示を行うことを指します。消費者庁は違反事業者に対して措置命令を発令でき、対象となる場合は課徴金(対象となる売上額の3%。算定額150万円未満=対象売上5,000万円未満は賦課されません。基準日から遡り10年以内に再び違反した事業者は2024年10月施行の改正で4.5%)も賦課され得ます。
※ 出典: 消費者庁「課徴金制度に関する説明会」資料(算定率3%・規模基準) / 割増算定率4.5%(令和6年10月施行)に関する考え方(取得 2026-06)
建設・リフォーム業では「施工実績No.1」「地域最高品質」「業界最安値」などの表現が優良誤認に問われたケースが複数あり、広告・ウェブサイト・チラシのいずれでも同じルールが適用されます。
なぜ重要なのか
外壁塗装・屋根工事・リフォームは消費者にとって高額な一回性の選択であることが多く、「実績No.1」「品質最高」といった表現が決め手になりやすい業種です。だからこそ、事実に基づかない優良表示が消費者の被害につながりやすく、消費者庁が重点的に監視している分野でもあります。
2023〜2024年にかけて、消費者庁は複数の住宅・リフォーム関連事業者に対して優良誤認を理由とした措置命令を発令しています。
※ 出典: 消費者庁「令和6年度措置命令等」(取得 2026-06)
ウェブサイト・SNS・チラシ・看板のいずれであっても表示規制は等しく適用されます。施工写真・お客様の声・ランキング表示など、一見問題なく見える表現も根拠なく使えば優良誤認になるリスクがあります。
不実証広告規制とは
景品表示法には、優良誤認のおそれがある表示に対して消費者庁が事業者に合理的な根拠資料の提出を求める権限(不実証広告規制)が設けられています。
- 消費者庁から求められた場合、15日以内に根拠資料を提出する必要がある
- 提出できない場合、または資料が不十分と判断された場合は、表示の根拠がないものとみなして措置命令の対象になる
- 「No.1」「最高品質」など優良性を強調する表示は、この規制が発動しやすい
「調査会社の集計に基づく」といった形式的な根拠では足りず、調査の対象・方法・時点・比較範囲が客観的に示されていることが必要です。
※ 出典: 消費者庁「No.1表示に関する実態調査について(措置命令)」(取得 2026-06)
建設・リフォーム業で問題になりやすい表現パターン
以下の表現は、根拠が不十分な場合に優良誤認と認定されるリスクがあります。
- 「施工実績No.1」「地域No.1」: 比較対象・調査機関・調査時点・調査範囲の明示がなければ不実証広告規制の対象になるおそれがある
- 「業界最高品質」「最高級素材を使用」: 第三者機関の評価基準や規格との対照が根拠として必要
- 「10年保証」「永久保証」: 実態を上回る保証内容の誇示は有利誤認(景表法第5条第2号)と優良誤認の両方に問われる場合がある
- 「地域最安値」「他社より必ず安い」: 同等品質・同等条件での比較根拠が必要。根拠なき最安値表示は優良誤認または有利誤認になるおそれがある
- 改ざん・合成前の施工写真の流用: 実際の施工品質と乖離した写真表示は品質に関する優良誤認になるおそれがある
セルフチェックリスト(広告・ウェブサイト掲載前)
以下を広告・LP・チラシ・GBP投稿の掲載前に確認してください。
【優良誤認・不実証広告 事前チェック(工務店・リフォーム業向け)】
□ 「No.1」「最高」「最大」「業界初」等の最上級表現に、
調査機関・調査時点・対象範囲・調査方法の明示があるか
□ 施工実績数・顧客満足度の数字に、
集計期間・集計方法・調査主体の根拠があるか
□ 保証年数・保証内容は実際の契約書記載と完全に一致しているか
□ 「必ず」「完全に」「100%」などの断定表現を使っていないか
□ 施工事例の写真は自社が実際に施工したものか
(他社・フリー素材・AIで加工した画像を「施工事例」として掲載していないか)
□ 「地域一番」「顧客に選ばれ続ける」の根拠(口コミ件数・受賞歴等)があるか
□ キャンペーン価格・割引は実際に提供する内容と一致しているか
公的リソース集
消費者庁・国民生活センターなどの公式情報で、自社の広告表示を確認できます。
- 消費者庁「景品表示法」解説ページ: https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/(法文・ガイドライン・Q&A)
- 消費者庁「No.1表示」措置命令事例: https://www.caa.go.jp/notice/entry/036536/ / https://www.caa.go.jp/notice/entry/039459/
- 国民生活センター「点検商法・リフォーム詐欺」相談情報: https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html
- 住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター): 0570-016-100(住宅トラブル相談窓口)
実務での活用例
外壁塗装・屋根工事を手がける工務店がウェブサイトをリニューアルした際、「地域密着No.1」「施工実績1,000件超」の表現をキャッチコピーとして使いたいケースは多くあります。
この場合、「地域密着No.1」は比較対象・調査実施者が不明なため、そのままでは不実証広告規制の対象になるおそれがあります。一方「施工実績1,000件超(20××年〜20××年・自社集計)」と集計期間・集計主体を明示すれば、自社実績の客観的な情報提供として許容されやすくなります。
また点検商法やクーリングオフと同様、消費者からの相談・苦情を減らすには、優良誤認リスクの高い広告表現を入口から排除することが長期的な集客コスト削減にもつながります。
工務店・リフォーム業のSEOコンテンツ戦略やリスティング広告運用でも、広告コピーの優良誤認リスクは施策全体の健全性を左右する要素です。
よくある誤解・注意点
誤解1「ウェブサイトは紙チラシと違って法規制が緩い」 景品表示法は媒体を問わず適用されます。ウェブサイト・SNS・動画広告・メールマガジンのいずれも同じ規制の対象であり、「オンラインだから大丈夫」という考え方は通用しません。
誤解2「競合他社も同じ表現を使っているから問題ない」 他社が同様の表現を使っていても、それが適法であることの根拠にはなりません。業界慣行として広まった表現が一斉に摘発されるケースもあり、「他もやっている」は防御にならないと理解することが重要です。
誤解3「措置命令を受けてから修正すれば良い」 措置命令は公開されるため、事業者名と違反内容がウェブ上に残ります。受注に直結する建設・リフォーム業では、これが長期的な信頼低下につながります。課徴金が加算される場合もあり、是正コストは事前修正を大きく上回ることがあります。
よくある質問
Q. 「お客様満足度◯%」という具体的な数値表記は使えますか?
自社が実施したアンケート調査であれば、調査時点・回答者数・設問内容・実施方法を明示した上で使用することは可能です。「調査方法不明」「サンプルが恣意的」など根拠が不透明な場合は、不実証広告規制の対象になるおそれがあります。第三者機関が実施した調査であれば、機関名と調査の詳細を明記することで根拠の信頼性が高まります。
Q. GBPの「サービスの説明」欄にも景表法は適用されますか?
Googleビジネスプロフィールの記載も、一般消費者の目に触れる「表示」である以上、景品表示法の適用対象になると解されています。GBPの説明文・投稿・口コミ返信においても、根拠のない最上級表現や事実と異なる情報の掲載は避ける必要があります。GBPの口コミ管理ツールを活用する際も、投稿内容の確認フローを設けることを推奨します。
Q. 「地域密着30年」「創業◯◯年」は優良誤認になりますか?
事実に基づく業歴の表示そのものは、一般的に優良誤認には当たりません。ただし「30年の信頼=業界最高品質」のように業歴と品質の最上位性を結びつける表現にする場合は、品質の優位性についての根拠が別途必要になります。事実の陳述と優良性の主張を切り分けて表現することが重要です。
関連用語
Tufe Companyのサービス
Tufe Companyでは、工務店・リフォーム業向けにウェブサイト・広告コピーの優良誤認リスクを踏まえた集客の仕組みと運用支援(成果は保証しない)を提供しています。SEOコンテンツ制作・リスティング広告運用・MEO対策それぞれで、広告コンプライアンスを前提とした設計を行います。
詳しくは 工務店・リフォーム業の集客完全ガイド2026 もあわせてご覧ください。
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